平成13年に商法が改正される以前は、「額面株式」と「無額面株式」の2種類が存在していました。
前者は金額が記載されていて、後者は額の表示がないものを指します。
投資側に発生する権利に違いはなく、額が記載されているかどうかという点だけが異なっていました。
株の価値が乱高下する時代になった背景から、額の表示があまり意味をなさなくなり、商法の改正後は「無額面株式」のみが取り扱われています。
制度が始まった当初は、額面が表示されているものを発行することが多く、20円から5万円まで4種類ありました。
実際に記載されている金額と、時価に大きな違いが発生するようになり、換金性が劣るといったデメリットが目立つようになり、廃止に至った経緯があります。
改正前は、無額面株式は発行価額が5万円を下回ってはいけないというルールがありましたが、法改正後は撤廃されました。
額面が記載されて発行されていたものに関しては、その会社が回収と再発行をすることができますが、手続きに費用が発生するためほとんど行われません。
電子化によって、このような心配がなくなったのは、大きなメリットともいえます。